2012年2月22日水曜日

ゼッケン化について

ネット上での、やりとりで、愛車Dトラの外装(中古)を入手できそうです。

今度は白色♪

タンクが黒なんで、全部白にはできません…。
なんで、白と黒を基調とした外装にカスタムしたいと思ってます。

しかし…
私が持っているヘッドライトカウルはオレンジ…。

これはミスマッチすぎる…(笑)

んじゃ、「ヘッドライトも交換しちゃえ」と前向きに考えたのですが、中々ほしい部品がオークションに出品されません。

そんな時、ふと思ったのが

ゼッケン化


こんな感じです。



ネット上で見つけた写真です。あるお店が販売してたものです。
(著作件は大丈夫か…?)

いわゆる、レーシーな外見になりますね。
しかし、私のDトラはサーキット仕様ではなく、公道を走る一般車両です。
保安基準を守らねば…。

ゼッケン化については、ネット上でも様々な意見があるようですね…。
・合法
・違法
どっちなんでしょう?

Dトラをゼッケン化した場合に問題になるのが、
・ヘッドライト
・ウインカー
の2つです。

ウインカーは簡単に解決できそうなので、ヘッドライトについて調べてみました。

~ここから書く「ヘッドライト」は光量は規定値をクリアしているものと考えます。~


「ゼッケン化は違法だよ」と書いてる人に多い意見が、
(1)ヘッドライトが車体中心にない
(2)ヘッドライトは左右対象でなければいけない
この2点かと思います。

法律では、どうなっているのか?
ヘッドライトに関する事は、

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】第198条

に書かれています。(ちなみに、この後でてくる紫の文字は、その原文コピーです。)
それによると、


走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二
輪自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅 0.8 m
以下の自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度 20km/h 未満の自動車(二輪自
動車及び側車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。


まず、ヘッドライトの個数は1個でも2個でもOK。
場所については、


走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前
面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置
に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に
走行用前照灯を備えるものにあっては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が
車両中心面に対して対称の位置にあればよい。



なんで法律の文面って、こんなに難しく書くんでしょうね…?
これを読む限り、
「2灯の場合は左右対称に備えなければならない。」
とありますが、
「1灯の場合に車体中心になければならない」
とは、どこにも書いてませんね。

って事は、上の画像のようなカスタムはOKなのか?

ん~、これに関しては、全く自信がないので、後日もう一度調べたいと思います…。

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